我々、地方及び都市コミュニティー、小中大規模の都市及び主要都市の市民に奉仕する地方自治体の代表者は、2004年5月5日、フランス・パリに集い、新たな地方自治体の世界的な連合組織を設立した。
以下を回想する。
以下を考慮する。
以下を認識する。
以下を強調する
以下を約束する。
これらにより、下記のUCLG憲章を規定する。
第1条 この憲章により、スペイン国内法の支配下における法律上及び運営上の全ての能力が備わった非営利組織が設立される。組織名は、UCLG世界組織である。以下「世界組織」と呼ぶ。
法律的に定める事務所の場所は、スペイン・バルセロナ市のカレア・アヴィニョ15号である。
UCLGは、政党や宗教団体等といかなる提携関係も持たず、非営利国際組織として運営される。
本組織の運営期間は不定であり、活動の対象は全世界とする。
第2条 世界組織の使命は以下の通りである。
地方自治体の代表として、地方自治体の相互協力や、より幅広い国際コミュニティの間における協力を通じ、地方自治体の価値観、目的、共益を追求することに努める。
第3条 以上の使命を果たすため、世界組織は以下の目的を遂行する。
第4条 上述の目的を達するため、世界組織は、その使命と目的の実現のために適切で望ましいと思われる事業や活動を引き受けることに努める。その活動は次の通りとする。
第5条 世界組織の目的や主要職務の実現、会員制度や憲章下の他の決定等の取り扱いにおいて、世界組織は国際法の原則及び国際連合の関連する決定を参考に行動する。
第6条 世界組織は、次の各種会員で構成される。
第7条 世界組織の地方自治体会員の対象は次の通りとする。
第8条 本憲章の規定に従い、世界組織の地域支部は、正当な会員となる。
第9条 世界組織の国際組織対象会員は、特定種類の地方自治体を代表する組織、若しくは特定の分野、課題に関連した目的を持つ国際地方自治体組織からなるものとする。
第10条 世界組織の準会員対象は、地方自治体組織ではないが、地方自治に深く関わっている会員からなる。
第11条 名誉会員は、本支部や全体的な国際都市間交流の促進に優れた尽力をした個人若しくは組織に供与される。これらの個人及び組織は執行理事会により指名され、その後世界評議会により承認される。
第12条 会員は、組織により開催される各種の事業及び活動に参加できる。また、地方自治体に関する情報や資料、組織の活動や決定に対し、平等にアクセスできる。
第13条 会員は、世界組織の使命及び目的の支援、促進、遵守に努める義務がある。
第14条 地方自治体会員、国際組織会員及び準会員は、年会費を支払う義務がある。それぞれの会費は、執行理事会の提案に基づき、世界評議会により決定される。地方自治体会員の会費が決定される際、次の項目を考慮する必要がある。
第15条 会費は、手続規則に定められた通り支払われ、本組織会員加入は会費の初回入金を受領した際に承認される。
第16条 手続規則に従い、会員は少なくとも6か月前までに総務事務局に退会届を提出する事により、いつでも退会することができる。ただし、会費が未払いという状態の会員については、退会しても、未払いの会費を納金する義務がある。
第17条 地方自治体会員、国際組織会員及び準会員の申込承認については、執行理事会が会員加入条件を満たしているかどうかを確認し、決定する。会員は、世界組織の使命、目的等の支援、促進、遵守に努める義務がある。
第18条 会員条件が備わった会員立候補者は、直接、世界組織への加入申込をできる権利を持つ。ただし、申請に際しては、所在している地域の地域支部と相談すべきである。世界組織にも該当地域支部にも同時に加入することを勧める。
第19条 会員制度に関連する問題を審議し、助言するための会員制度特別委員会が、執行理事会により任命される。
第20条 次のような時には、会員は除名若しくは停止に処せられる場合がある。
第21条 評議会は執行理事会の勧告に基づき、出席する世界評議会員投票の3分の2以上の多数決により、会員の除名及び停止が決議される。
第22条 会員除名の指名を受ける会員は、該当する世界評議会会議の2ヵ月前に、除名される事についての通知を得る権利がある。また、意見書を世界評議会に提出し、実際に世界評議会会議に出席し、除名される問題について意見を述べる権利を有する。
第23条 停止の指名を受けた会員に関する手続きについても、上記と同様とされる。停止状態を解除するか、若しくはその会員の除名決定がなされる次回の世界評議会会議までの間は、停止の状態はそのまま適用される。
第24条 世界組織には、手続規則通り、大都市の自治体を対象とする大都市支部がある。大都市支部は、大都市特有の政策や課題を扱う。
第25条 地域支部は、独自の憲章及び組織構成を有し、独立した法人として設立される。地域支部は、本憲章に反しない限り、独自に政策を策定し、活動を行う。
第26条 地域支部は世界組織の運営構成の一部である。地域支部の存在は直接的な世界組織のみへの加入を妨げるものではない。地域支部は、定められた地理的な範囲において世界組織の目的及び使命を実現するに当たり、世界組織を制度的に補うものとする。
第27条 地域支部は、該当地域において会員加入の調整及び促進を行う。会員と共に、世界組織の理事会が決定した政策及び活動を支援する。本憲章に従い、地域支部は、世界組織内において、政策、活動運営を行うとともに、本憲章の枠組みに沿って、選出過程における調整役を果たす。
第28条 地域支部の公式設立は、現状を考慮し、当該支部の設立に関わる地方自治体と相談した上で、世界評議会により承認される。
第29条 世界組織と各地域支部の間の業務分担及び相互の責任を明示した協定文書を作成する。この協定文書の締結は、地域支部の設立に当たっての必要条件である。世界組織と地域支部間の協定は、対象会員及び対象地域の特徴を踏まえ、各地域支部の多様性及び独特のニーズを考慮した上で締結される。
第30条 協定文書に定められた特別な場合を除き、世界組織は借金の返済をはじめとする地域支部の義務を履行する責任を一切負わない。また、地域支部は借金の返済をはじめとする世界組織の義務を履行する責任を一切負わないものとする。
第31条 世界組織は、世界的なレベルにおいて、委任された全会員の各活動を運営する。
第32条 本組織は次の通り構成される
第33条 総会は世界組織の中枢最高機関となり、総合政策、組織の方針及び総合運営の責任を負う。総会の任務は次の通りとする。
第34条 総会は、指名された代表者を通じて本組織の全会員から構成される。
第35条 総会は、世界評議会により召集される。通常、世界組織の会員及び非会員が招待される世界大会の開会期間に合わせ開会される。世界評議会は、通常の会議開催期間の間に、手続規則で定める条件に従い、特別な会議を召集する権利を有する。
通常会議及び特別会議の開催通知には、協議事項を掲載し、遅くとも開会日の1ヶ月前に会員へ送付されなければならない。
総会に、オブザーバーとして、本組織の非会員である組織及び個人を招待することができる。
総会が開会される際に、本組織の会長は出席者に発言時間を提供し、議論を指導する他、会議の全体的な流れを指導する。また、事務総長は会議の決議を会議議事録に書き留める等、会議の書記役を務めるとする。
第36条 各会員は総会が開会される際に、出席する代表者を任命する義務がある。また、代理の代表者を任命する権利を有する。後者の代理については、任命の代表者が出席できない場合に限り、会議に出席する権利を有するものとする。
会員全員は、各種の会議に出席し、公に意見や提案を発表する権利を有する。このように、出席者から、発表依頼の数が多い場合には、議長は発表の時間を決定する権利を有する。また、議長は他の出席者に、このような発表等に応える時間を与える権利を有する。
会議開催の1年前までの会費が支払済みの地方自治体会員は、総会での投票権を有する。各地域支部の会長あるいは委任された代理人は1回の投票権を有する。国際組織会員も同様の投票権を持つ。なお、準会員及び名誉会員については、本世界組織の総会では、投票権を有しない。
第37条 総会にて投票する会員全員は、平等に、かつ同じ条件で投票する権利を有する。
第38条 憲章による特定の場合を除き、総会による判決は、投票過半数により決定される。
第39条 世界評議会は、世界組織の主要政策を形成する機関となる。世界組織の政策を公平な方法で決定し、総会が定める総合政策が実行されるように努める。
第40条 世界評議会は、本憲章及び総会の決定に従い、活動や事業を行うよう努めなければならない。
第41条 世界評議会の任務は次の通りとする。
第42条 世界評議会は、以下により構成される。
第43条 世界評議会を構成する代表者は、地方自治体から委任されなければならない。
第44条 世界評議会の会員は、1人の代理人を指名することができる。後者は、会員が出席できない場合に限り、会議に出席する権利を有する。
第45条 世界評議会は、会長の指示、若しくは会員の3分の1の要請により、少なくとも1年ごとに開会される。
通常会議及び特別会議の開催通知には、協議事項を掲載し、遅くとも開会日の1ヶ月前までに会員へ送付する義務がある。
世界評議会が開会される際には、世界組織の会長は議長の役を務め、出席者に発言時間を提供し、議論を指導する他、会議の全体的な流れを指導する。また、事務総長は、会議の決議を会議議事録に書き留める等、会議の書記役を務めるものとする。
世界評議会の委員は、会議に自由に出席し、公に意見や提案を発表する権利を有する。出席者からの発表依頼の数が多い場合には、議長は発表の時間を制限する権利を有する。また、議長は他の出席者に、このような発表等に応える時間を与える権利を有する。
第46条 世界評議会の委員は全員、一票を投ずる権利を有する
第47条 憲章に規定される特定の場合を除き、評議会の決定は、投票の過半数によりなされる。賛成・反対の投票数が同数である場合は、当該会期の会長の投票により決定される。
第48条 執行理事会は、様々な提案を作成し、世界評議会の決定を実行し、世界評議会により与えられた問題への対応をする責任がある。また、世界組織の事務及び財政運営を行い、世界評議会及び総会の準備をする。
第49条 執行理事会の任務は次の通りとする。
第50条 執行理事会は、次回の世界評議会まで待てない至急の問題への政策方針を、既存の政策手順に従い決定する権利を有する。
第51条 執行理事会は、総会及び世界評議会が留保しないその他の権力を行使する権利を有する。会長及び事務総長は、本憲章に定める条件の下で、世界組織の法的代表者を務める。
第52条 執行理事会は以下により構成される。
第53条 執行理事会を構成する代表者は、地方自治体から委任されなければならない。
第54条 執行理事会の委員は、1人の代理人を指名することができる。代理人は、会員が出席できない場合に限り、会議に出席する権利を有する。
第55条 執行理事会は、会長の指示、若しくは執行理事会委員の3分の1の要請により、少なくとも1年に2回開会される。
通常会議及び特別会議の開催通知には、協議事項を掲載し、遅くとも開会日の1ヶ月前に執行理事会の委員に送付する義務がある。
執行理事会が開会される際には、世界組織の会長は議長の役を務め、出席者に発言時間を提供し、議論を指導する他、会議の全体的な流れを指導する。また、事務総長は、会議の決議を会議議事録に書き留める等、会議の書記役を務めるとする。
執行理事会の委員は会議へ自由に出席し、公に意見や提案を発表する権利を有する。このように、出席者から発表依頼の数が多い場合には、議長は発表の時間を制限する権利を有する。また、議長は他の出席者に、このような発表等に応える時間を与える権利を有する。
第56条 執行理事会の委員は全員、一票を投ずる権利を有する。
第57条 憲章に規定される特定の場合を除き、執行理事会の決定は、投票の過半数によりなされる。賛成・反対の投票数が同数である場合は、当該会期の会長の投票により決定される。
第58条 会長及び2人の上位副会長により構成される会長職は、総会の通常会期と次の通常会期の間に、地方自治体会員の中から、世界評議会により選出される。上記の職務には、少なくとも単独で加盟している地方自治体会員の代表者を1人、そして地方自治体の国内組織で加盟している会員の代表者を1人置かなければならない。
会長職の3人は1年交代(総会の開催時次第では1年間前後になることもある)で会長の職を任務し、会長ではない2年間には、上位副会長の職を務める。
会長職は、条件として無報酬にて役目を果たす義務がある。
第59条 会長及び上位副会長の立候補者は、
第60条 会長は、世界組織の代表役を務め、総会、世界評議会及び執行理事会の会議に出席し、議長を務める。会長は、執行理事会の会議において、本組織の政策に連続性があるがどうか確認する義務がある。
第61条 上位副会長は、会長の職務が果たされるよう、会長の仕事を補助し、また必要に応じて会長役を務める。
第62条 世界組織には、各支部により1人ずつ指名された副会長がいる。副会長は、適宜、要請のあったとき世界組織を代表し、また必要に応じて他の業務を行う。
副会長は、無報酬にて役目を果たす義務がある。
第63条 副会長は、地方自治体から委任されなければならない。
第64条 会長、上位副会長及び副会長は辞職する権利を有する。
第65条 世界組織の財源は、地域の会員により支払われる会費、各事業や補助金による収入、そしてその他の財源より得た収入とする。
第66条 会計年度期間は、毎年12月31日までの1年間である。
第67条 会計責任者は、世界組織の財政方針、会計及び運営に務める責任がある。 1年ごとに、執行理事会へ次の書類を提出しなければならない。
第68条 財政管理委員会は、執行理事会により任命され、会計責任者が議長を務める他、最も高額な会費を支払っている6名の会員及び、地理上の多様性と地方自治体会員の代表を考慮し、地方自治体会員のその他の会員から選考された6名の代表者により構成される。
なお、財政管理委員会の委員は条件として、無報酬にて委員の役目を果たす義務がある。
第69条 財政管理委員会は、会計責任者及び執行理事会に、財政関連問題について助言を提供する責任がある。同委員会に、予算の準備及び遂行について相談することができる。また、同委員会は執行理事会に内部の会計監査に関する仕組みを提案することができる。
第70条 事務総長は、世界組織の主要行政官としての役割を果たす義務がある。事務総長は、世界組織の通常業務を担当し、総会、世界評議会及び執行理事会の決定事項を実行する。また、事務総長は、組織会長の監視と執行理事会の責任の下、総務事務局を指導する他、世界組織の活動、事業や財政等を管理する義務がある。
第71条 事務総長は、執行理事会により任命される。執行理事会は事務総長を解職する権利を有する。
第72条 事務総長は、総務事務局の人事に関する責任を負う。
第73条 事務総長は、執行理事会に代わり、世界組織を代表する権限を有する。
第74条 権限を授けられた世界組織の代表として、事務総長は、民間、商業及び行政の法律の下で許可される限り、各種の契約を締結し支払を要求するため、銀行及びその外の金融機関と連携する権限がある。
また、事務総長は、法定及び公共機関の前で世界組織を代表することができ、弁護士を任命する権限がある。
第75条 添付資料の選出手続規則は、世界評議会及び執行理事会の選出手続き及び選挙委員会の役割の規定に適応される。
第76条 選出手続規則は、執行理事会における投票の3分の2以上の多数決にて、改正することができる。世界評議会で選出手続規則の改正の投票を行う予定がある場合に、世界評議会の開会日の2ヶ月以前に会員へその通知が送付される。
第77条 本世界組織の法的責任は、所有の資産額に限る。会員は個人的に、本組織の借金及び負債を担う責任がない。
第78条 執行理事会は、内部の運営及び世界組織の詳細規定を定める総合手続規則を承諾する役割がある。定められた規則は、世界評議会により批准される。
第79条 この憲章で定められていない事項は、スペインの法律に従い規定される。
第80条 憲章改正、及び世界組織の合併、解散及び破産に当たる提案は、執行理事会若しくは異なった国から6組以上の地方自治体会員により発動されるとする。
第81条 当該提案は、同件が審議される総会の開催の少なくとも2ヶ月前までには世界組織の会員に知らせることとする。
第82条 憲章改正、及び世界組織の合併、解散及び破産に当たる決定については、少なくとも地方自治体会員の3分の2以上が出席する中で、投票の3分の2以上の賛成が得られない限り、採択されないとする。
第83条 1回目の会議の際に、地方自治体会員の3分の2以下しか出席しなかった場合、次回の会議で総会は、地域自治体会員の出席率に関係なく、重要な決定を行う権利を有する。
第84条 世界組織が解散した場合に、総会は、余分な資産の分配等、支部の業務を終了させるための必要な手続きを取る義務がある。また、総会は、懸案となっている本組織の諸活動を終息させるために必要な手続きをとる。
精算後の残余分については、本組織と同じ分野で活動する公的あるいは私的な非営利団体に直接譲渡する。
総会の特別会議における会員の明確な意思表示による決定を受けて、本組織は解散する。
本憲章の82条により、また、民法39条と法廷規則に従って、合意には、地方自治体会員の3分の2以上が必要であり、有効票の3分の2以上の賛成がなければならない。
第85条 世界組織の公用語は英語、フランス語及びスペイン語とする。世界評議会は、会員の状況等を考慮し、公用語及びその他の使用言語に関する決定をする権利がある。