我々、地方及び都市コミュニティー、小中大規模の都市や主要都市、そして地方等の市民に奉仕するアジア・パシフィック地域の地方自治体代表者は、2004年4月14日、アジア・パシフィック地域の東部及び東北部に位置する台北にて開催された会議にて集い:
以下を回想する。
以下を考慮する。
以下を認識する。
以下を強調する
以下を約束する。
自治体によっては、上述の目標に向けて、様々な活動を通じて既に努力をしている事を配慮し、これにより、下記の市町村地方自治体連合世界組織憲章に基づき、アジア・パシフィック地域の設立を厳かに宣言する。
第1条 この憲章の下で成立される組織は、インドネシア若しくは執行理事会が決定するその他の場所に本部を所有し、これにより本組織は正式に設立される。組織名は、都市・自治体連合世界組織のアジア・パシフィック支部(UCLG・ASPAC)である。以下「本支部」と呼ぶ。法律的に定める事務所の場所は、インドネシア、ジャカルタ、ジャランスンターペルマイラヤ(Jalan Sunter Permai Raya)1番、ミトラプラジャビル(Mitra Praja Building)2階であるが、場合によりUCLG・ASPACの執行理事会の判断によりその他の場所に変更される。
UCLGのアジア・パシフィック地域は、東経60度〜180度及び北緯45度〜南緯55度の範囲内、若しくはその他の同意される地理上の範囲内に存在する諸国の、国際地方自治体連合各会員で構成されている。
UCLG・ASPACは、政党や宗教団体等といかなる提携関係を持たず、非営利国際組織として運営される。
本支部は、定められた地理的エリアにおいて、UCLG世界組織の使命及び目的を遂行するにあたり、UCLG世界組織を構造上支えるものである。
第2条 地方自治体の地域的/世界的な代表として、地方自治体の相互協力や、当該地域におけるより幅広い国際コミュニティの間における協力を通じ、地方自治体の価値観、目的、共益を追求することに努める。
第3条 本支部は次の目的を持つ。
第4条 地方自治体の地域的/世界的な代表として、地方自治体の相互協力や、当該地域におけるより幅広い国際コミュニティの間における協力を通じ、地方自治体の価値観、目的、関心を実現することに努めること。
第5条 世界組織の目的や主要職務の実現、会員制度や憲章下の他の決定等の取り扱いにおいて、本支部は国際法の原則及び国際連合の関連する決定を参考に行動する。
第6条 本支部は、次の各種会員で構成される。
第7条 本支部の会員対象は次通りとする。
第8条 国際組織対象会員は、特定種類の地方自治体を代表する組織、若しくは特定の分野やテーマに関連した目的を持つ国際地方自治体組織からなるとする。
第9条 準会員対象は、地方自治体組織ではないが、地方自治に関わりの強い会員からなる。
第10条 名誉会員は、本支部や全体的な国際都市間交流の促進に優れた尽力をした個人若しくは組織に供与される。これらの個人及び組織は執行理事会により指名され、後に評議会により承認される。
第11条 会員は、本支部により開催される、各種の事業及び活動に参加する権利があるとともに、本支部が提供できる限りの地方自治に関する情報、及び資料を自由に利用する権利がある。
第12条 会員は、世界組織の方針及び目的の支援、促進、遵守に努める義務がある。
第13条 地方自治体会員、国際組織会員及び準会員は、年会費を支払う義務がある。それぞれの会費は、執行理事会の提案に基づき、評議会により決定される。地方自治体会員の会費が決定される際、次の項目を考慮する必要がある。
第14条 会費は、手続規則に定められた通り支払われ、本組織会員加入は会費の初回入金を受領した際に承認される。
第15条 手続規則に従い、会員は少なくとも6か月前までに総務事務局に退会届を提出する事により、いつでも退会することができる。ただし、会費が未払いという状態の会員については、退会しても、未払いの会費を納金する義務がある。
第16条 地方自治体会員、国際組織会員及び準会員の申込承認については、執行理事会が会員加入条件を満たしているかどうかを確認し、決定する。会員は、世界組織/支部の使命、目的等の支援、促進、遵守に努める義務がある。
第17条 会員制度に関連する問題を審議し、助言するための会員制度委員会が、執行理事会により任命される。この委員会は、会員制度の促進やサービスに関する監視に責任を持つ。
第18条 次のような時には、会員は除名若しくは停止に処せられる場合がある。
第19条 会員の除名及び停止は、執行理事会の勧告に基づき、地域評議会において出席する地域評議会員投票の3分の2以上の多数決により決議される。
第20条 会員除名の指名を受ける会員は、該当する地域評議会会議の2ヵ月前に、除名される事についての通知を得る権利がある。また、意見書を地域評議会に提出し、実際に地域評議会会議に出席し、除名される問題について意見を述べる権利を有する。
第21条 停止の指名を受けた会員に関する手続きについても、上記と同様とされる。停止状態を解除するか、若しくはその会員の除名決定がなされる次回の地域評議会会議までの間は、停止の状態はそのまま適用される。
第22条 本支部は次の通り構成される。
第23条 総会は本支部の中枢最高機関となり、総合政策、組織の方針及び総合運営の責任を負う。総会の任務は次の通りとする。
第24条 総会は、指名された代表者を通じて当該地域のUCLG全会員から構成される。
第25条 総会は、地域コングレスの開催に合わせて通常2年に1回召集される。このコングレスには、本支部の会員及び非会員が招待される。手続規則で定める条件に従い、通常の総会の開催と開催の間に、特別総会を開催することができる。
通常会議及び特別会議の開催通知には、協議事項を掲載し、遅くとも開会日の1ヶ月前に会員へ送付されなければならない。
総会に、オブザーバーとして、本支部の非会員である組織及び個人を招待することができる。
総会が開会される際に、本支部の会長、又は会長が欠席の際は副会長あるいは会議で了承を得た者が議長として、出席者に発言時間を提供し、議論を指導する他、会議の全体的な流れを指導する。また、事務総長は会議の決議を会議議事録に書き留める等、会議の書記役を務めるとする。
第26条 各会員は総会が開会される際に、出席する代表者を任命する義務がある。また、代理の代表者を任命する権利を有する。代理については、任命の代表者が出席できない場合に限り、会議に出席する権利を有するものとする。
会員全員は、各種の会議に出席し、公に意見や提案を発表する権利を有する。このように、出席者から、発表依頼の数が多い場合には、議長は発表の時間を決定する権利を有する。また、議長は他の出席者に、このような発表等に応える時間を与える権利を有する。
会議開催の1年前までの会費が支払済みの地方自治体会員は、総会での投票権を有する。国際組織会員も同様の投票権を持つ。なお、準会員及び名誉会員については、本支部の総会では、投票権を有しない。
第27条 総会にて投票する会員の票は全て平等なものとする。
第28条 憲章による特定の場合を除き、総会による判決は、投票過半数により決定される。
第29条 地域評議会は、地域組織の主要政策を形成する機関となる。地域組織の政策を公平な方法で決定し、総会が定める総合政策が実行されるように努める。
第30条 地域評議会は、本憲章及び総会の決定に従い、活動や事業を行うよう努めなければならない。
第31条 地域評議会の任務は次の通りとする。
第32条 地域評議会は、以下により構成される。
上述の人事構成については、執行理事会の同意があることと、同理事会が1年毎に人事構成を検討する事を条件とする。前期のaにて定めた人事は、執行理事会により民主的に人選されたと見られる地方自治体会員の中から選出されても良いとする。
世界評議会の委員は条件として、無報酬にて委員の役目を果たす義務がある。
第33条 地域評議会を構成する代表者は、地方自治体から委任されなければならない。
第34条 世界評議会の会員は、1人の代理人を指名することができる。後者は、会員が出席できない場合に限り、会議に出席する権利を有する。
第35条 地域評議会は、会長の指示、若しくは会員の3分の1の要請により、少なくとも1年ごとに開会される。
通常会議及び特別会議の開催通知には、協議事項を掲載し、遅くとも開会日の1ヶ月前までに会員へ送付する義務がある。
地域評議会が開会される際には、本支部の会長、又は会長が欠席の際は副会長あるいは会議で了承を得た者が議長として、出席者に発言時間を提供し、議論を指導する他、会議の全体的な流れを指導する。また、事務総長は会議の決議を会議議事録に書き留める等、会議の書記役を務めるとする。
地域評議会の委員は、会議に自由に出席し、公に意見や提案を発表する権利を有する。出席者からの発表依頼の数が多い場合には、議長は発表の時間を制限する権利を有する。また、議長は他の出席者に、このような発表等に応える時間を与える権利を有する。
第36条 地域評議会の委員は全員、一票を投ずる権利を有する。
第37条 憲章に規定される特定の場合を除き、評議会の決定は、投票の過半数によりなされる。賛成・反対の投票数が同数である場合は、当該会期の会長の投票により決定される。
第38条 執行理事会は、様々な提案を作成し、地域評議会の決定を実行し、地域評議会に委任された問題への対応をする責任がある。また、本支部の事務及び財政運営を行い、地域評議会及び総会の準備をする。
第39条 執行理事会の任務は次の通りとする。
第40条 執行理事会は、次回の地域評議会まで待てない至急の問題への政策方針を、既存の政策手順に従い決定する権利を有する。
第41条 執行理事会は、総会及び地域評議会が留保しないその他の権力を行使する権利を有する。会長又は事務総長は、本憲章に定める条件の下で、本支部の法的代表者を務める。
第42条 第32条の規定を条件として、執行理事会は次から構成される。
尚、執行理事会は、様々な目的のため、上記の他、更に3人の委員(選挙権なし)を選出する権利を有する。次回の地域評議会主催者の代表者で選出されても良い事とする。地域評議会の委員は、条件として無報酬にて委員の役目を果たす義務がある。
第43条 執行理事会の代表者は、地方自治体から委任されなければならない。
第44条 執行理事会の委員は、1人の代理人を指名することができる。代理人は、会員が出席できない場合に限り、会議に出席する権利を有する。
第45条 執行理事会は、会長の指示、若しくは会員の3分の1の要請により、少なくとも1年毎に開会される。
通常会議及び特別会議の開催通知には、協議事項を掲載し、開会日の少なくとも1ヶ月前までに執行理事会の委員に送付されなければならない。
執行理事会が開会される際には、本支部の会長は議長の役を務め、出席者に発言時間を提供し、議論を指導する他、会議の全体的な流れを指導する。また、事務総長は、会議の決議を会議議事録に書き留める等、会議の書記役を務めるとする。
執行理事会の委員は会議へ自由に出席し、公に意見や提案を発表する権利を有する。このように、出席者から発表依頼の数が多い場合には、議長は発表の時間を制限する権利を有する。また、議長は他の出席者に、このような発表等に応える時間を与える権利を有する。
第46条 評議会の委員全員には、一票を投ずる権利を有する。
第47条 憲章による特定の場合を除き、地域評議会に関する問題等については、投票過半数により決定される。賛成・反対の投票数が同数である場合は、当該会期の会長の投票により決定される。
第48条 会長及び3人の副会長により構成される会長役は、各地域支部を代表する地方自治体会員の中から、地域評議会により選考される。会長役は、地域総会の2任期(延長可)を務めるとし、少なくとも上記の職務には、単一地方自治体会員の代表者を1人、そして地方自治体協会会員の代表者1人を置かなければならない。
第49条 会長及び副会長の立候補者は、
第50条 会長は、本支部の主要代表役を務め、地域総会、地域評議会及び執行理事会の会議に出席し、議長を務める。会長は、執行理事会が開会される期間中に、本支部の政策に連続性がある事を確認する義務がある。尚、会長は条件として、無報酬にて会長の役目を果たす義務がある。
第51条 副会長は、会長の職務が果たされるよう、会長の仕事を補助し、また必要に応じて会長役を務める。尚、副会長は条件として、無報酬にて副会長の役目を果たす義務がある。
第52条 会長及び副会長は、地方自治体から選挙された委任統治、若しくは執行理事会により民主的に選挙されたと見られる地方自治体会員の中から選挙された委任統治を有する義務がある。
第53条 会長及び副会長は辞職する権利を有する。
第54条 本支部の収入源は、地域の会員により支払われた会費の一定率、各事業や補助金による収入、そしてその他の財源より得た収入となる。
第55条 会計年度期間は、毎年12月31日までの1年間である。
第56条 副会長(財務)は、本支部の財政方針、会計及び運営に務める責任がある。 1年ごとに、執行理事会へ次の書類を提出しなければならない。
第57条 財政管理委員会は、執行理事会により任命され、副会長(財務)が議長を務める他、最も高額な会費を支払っている6名の会員及び、地理上の多様性と地方自治体会員の代表を考慮し、地方自治体会員のその他の会員から選考された6名の代表者により構成される。
尚、財政管理委員会の委員は条件として、無報酬にて委員の役目を果たす義務がある。
第58条 財政管理委員会は、副会長(財務)及び執行理事会に、財政関連問題について助言を提供する責任がある。同委員会は、予算の準備及び遂行についての相談を受け付け、執行理事会に内部の会計監査に関する仕組みを提案しても良いものとする。
第59条 事務総長は、本支部の主要行政官としての役割を果たす義務がある。事務総長は、本支部の日常事務を担当し、地域総会、評議会及び執行理事会の決定事項を実行する。また、事務総長は、本支部会長及び執行理事会の管理の下、総務事務局を指導する他、本支部の活動、事業や財政等を管理する義務がある。
第60条 事務総長は、執行理事会により任命されると共に、執行理事会は事務総長を解職させる権利を有する。
第61条 事務総長は、総務事務局の人員雇用を担当する責任がある。
第62条 事務総長は、執行理事会に代わり、本支部を代表する権限を有する。
第63条 その他の問題事項については、会長及び事務総長は本支部の法的代表となる。
第64条 添付資料の選出手順規則は、地域評議会及び執行理事会の選出手続を定める。
第65条 選出手順規則は、改正を求める執行理事会の決定の下で行われる投票の3分の2以上の多数決にて、地域評議会により改正されても良いとする。選出手順規則の改正提案が存在し、地域評議会で改正の投票を行う予定がある場合に、地域評議会の開会日の2ヶ月以前に会員へその通知が送付される。
第66条 本支部の法的責任は、所有資産額の範囲に限る。会員は個人的に、本組織の借金及び負債を担う責任がない。
第67条 執行理事会は、内部の運営及び本支部の規定詳細を定める総合手順規則を承諾する役割がある。定められた規則は、地域評議会により批准される。
第68条 第1条により、この憲章で定めた法令で取り上げていない問題点があれば、インドネシアの法律に従い規定される。
第69条 憲章改正、及び本支部の解散にあたる提案は、執行理事会若しくは異なった国から6組以上の地方自治体会員により発動されるものとする。
第70条 本支部の会員は、憲章改正、本支部の解散について、地域総会が同件の提案を議論する会議の2ヶ月前までに知らせる。
第71条 憲章改正、本支部の解散にあたる決定については、少なくとも地方自治体会員の3分の2が出席する中で、投票の3分の2以上で賛成されない限り、採用されないものとする。
第72条 1回目の会議の際に、地方自治体会員の3分の2以下しか出席しなかった場合、次回の会議では地域総会は、地域自治体会員の出席率に関係なく、重要な決定を行う権利を有する。地域総会の開会頻繁度を考慮し、そして会長の決定により、文書による投票を行う可能性もある。
第73条 本支部が解散した場合に、地域総会は、清算人の任命及び、余分な資産の分配等、支部の業務を終了させるための必要な手続きを取る義務がある。
第74条 本支部の第1公用語は英語とする。地域評議会は、会員の状況等を考慮し、公用語及びその他の使用言語に関する決定をする権利がある。